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賃貸借契約の基本用語集|退去・原状回復編

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カテゴリ:お役立ち


今回はシリーズの中でも特にお問い合わせが多い

退去時の原状回復」に関する基本用語を分かりやすく解説します。

 

「敷金は戻ってくるの?」「どこまでが自己負担になるの?」

退去時の不安を解消するために、ぜひチェックしてください。


この記事では、賃貸借契約時に必ず目にする基本用語をわかりやすく解説します。

これから賃貸借契約を結ぶ方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

 

原状回復

 - - - 退去時にお部屋を入居時の状態に戻すこと

 ただし、すべて元通りにするという意味ではありません。

 原状回復は「借りた時と同じにすること」ではなく、

 “通常使用を超えた損傷を戻すこと”が基本です。

 

 

通常損耗

 - - - 普通に生活していて自然に発生する劣化や汚れのこと

 

 

経年劣化

 - - - 時間の経過や通常の生活によって自然に生じる建物や設備の劣化のこと


 

故意・過失

 - - - 借主の不注意や故意による損傷のこと

 

  ◇ 負担の基本ルール 

 < 貸主負担になる例 > ※通常使用による劣化や経年変化

 ・日焼けによる壁紙の変色

 ・ポスター等を貼るための画びょうの穴

 ・家具設置による設置跡(床のへこみ)

 ・通常使用によるカーペットの摩耗

 ・設備の経年劣化

 

 < 借主負担になる例 > ※入居者の故意・過失による損傷

 ・タバコのヤニや臭い

 ・重い物を落としたときにできた床の傷

 ・飲み物をこぼしたシミ

 ・壁に開けた大きな穴

 ・ペットによる傷や臭い

 ・故意に壊した設備

 

 ポイント:「新品同様に戻す義務」はない

        築年数が経つほど、設備の価値は減少(=減価償却)

        特約があっても、無条件に有効とは限らない

 


善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)

 - - - 借主が「善良な管理者として注意を払って」部屋を使用する義務

 

 例えば、

 ・結露を放置してカビが発生

 ・換気不足による損傷

 ・水漏れを報告しない

 などは負担対象になる場合があります。

 

  ◇ 設備と残置物の違い 

▶ 設備:オーナーが修理義務を負うもの

  (例:エアコン、給湯器)

  ▶ 残置物:前入居者が残したもの

(原則として貸主に修理義務がないもの)



敷金精算

 - - - 退去後、必要な費用を差し引いて残額があれば返金されること

 計算方法 : 敷金借主負担の修繕費用 未払い費用 = 返金額

 

  ◇ 一般的な敷金精算の流れ 

 1️⃣ 退去の連絡をする

    通常は1ヶ月前など、契約書に定められています。

 2️⃣ 退去立ち会い(室内チェック)

    管理会社や大家さんと一緒に部屋の状態を確認します。

 3️⃣ 原状回復費用の見積もり

   壁紙の汚れ、床の傷、設備の破損などを確認。

 4️⃣ 敷金から費用を差し引く

 5️⃣ 残額の返金

   通常は退去後1か月前後で振り込まれることが多いです。

   精算内容は明細で確認しましょう。


 

まとめ

賃貸物件を退去する際には、室内の状態確認や原状回復費用の精算などが行われます。

原状回復は「入居時の状態に完全に戻す」という意味ではなく、

通常の生活による劣化や経年劣化は貸主負担、

故意や過失による損傷は借主負担という考え方が基本です。

 

また、入居時に室内の写真を撮っておくことも有効な対策の一つです。

最初からあった傷や汚れを記録しておくことで、退去時の確認や敷金精算の際に役立つ場合があります。

 

退去は新しい生活へのスタートでもあります。

事前に流れやルールを理解し、入居時から記録を残しておくことで、安心して退去手続きを進めることができるでしょう。

 

わからない言葉があれば、不動産会社のスタッフに気軽に質問してみましょう。

お部屋探しの際は、当社スタッフが丁寧にサポートさせていただきます!

 

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ぜひ、今後の参考にお役立てください。

 

お部屋探しはコマースブレインまでお問い合わせください!

お問い合わせはこちらから♪

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